加入期間20年以上の方が、60歳到達時から受給できる年金です。
一生涯受給できる「第1標準年金」と、65歳で終了する「第2標準年金」の2本立てとなっています。
満60歳から死亡するまで受給可能な終身年金です(10年保証)。満60歳で受給開始後、満70歳に75%の金額に減額され、その額を一生涯受給できます。受給額は加入期間に応じて決定されます。
満60歳で受給開始後、5年間受給できる年金です(5年確定)。受給額は加入期間や給与などから算出されます。
年金は、その一部あるいは全額を、一時金として受給することも可能です。
受給額は一時金額のうち25%、50%、75%、全額のいずれかの割合をお選びいただけます。
- ※老齢給付金の一時金請求は1回限りです。なお、一時金を受給後の残高は年金として受給できます(100%を一時金として受給した方は、以後の年金はありません)。
- ※70歳未満であれば、残りの年金を清算して一時金で受け取ることは可能ですが、一度清算してしまうと年金を受給する権利は消滅します。