年金(老齢給付金)のご案内

加入期間20年以上の方が、60歳到達時から受給できる年金です。
一生涯受給できる「第1標準年金」と、65歳で終了する「第2標準年金」の2本立てとなっています。

Nenkin Point! 年金として受給する以外に、一部または全額を一時金として受給することも可能です。

一時金の受け取りについて

第1標準年金

10年保証付き 終始年金

満60歳から死亡するまで受給可能な終身年金です(10年保証)。満60歳で受給開始後、満70歳に75%の金額に減額され、その額を一生涯受給できます。受給額は加入期間に応じて決定されます。

第2標準年金

60歳~65歳 有期年金

満60歳で受給開始後、5年間受給できる年金です(5年確定)。受給額は加入期間や給与などから算出されます。

Nenkin Point! 年金として受給する以外に、一部または全額を一時金として受給することも可能です。

受給額の例(全額を年金で受給する場合)

基準給与額が40万円の場合

基準給与額が30万円の場合

一時金として受け取る場合

年金は、その一部あるいは全額を、一時金として受給することも可能です。
受給額は一時金額のうち25%、50%、75%、全額のいずれかの割合をお選びいただけます。

  • ※老齢給付金の一時金請求は1回限りです。なお、一時金を受給後の残高は年金として受給できます(100%を一時金として受給した方は、以後の年金はありません)。
  • ※70歳未満であれば、残りの年金を清算して一時金で受け取ることは可能ですが、一度清算してしまうと年金を受給する権利は消滅します。
一時金で受給する場合の例

詳しくは博報堂企業年金にお問い合わせください
TEL 03-3288-0835
お問い合わせ

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