よくある質問

みなさんからよくお寄せいただくご質問にお答えします。

受給者の方からの質問

Q転居により住所が変わりました。どのような手続きが必要ですか?

A

「年金受給権者変更届」のご提出をお願いします。
提出がないと当企業年金あるいは、みずほ信託銀行からの重要な書類(源泉徴収票など)がお手元に届かなくなる場合がありますので、必ずお手続きください。

Q年金の受取り口座に海外の銀行口座は、指定できますか?

A

海外の銀行口座でも指定は可能です。企業年金へご連絡ください。
しかし送金に時間が掛かる場合や、銀行もしくは、口座の種類によっては送金できない場合があることをご了承ください。

Q受給権者現況届がみずほ信託銀行より届きました。
どのような手続きが必要ですか?

A

現況届は、年金を引き続き受け取るために必要な書類です。「受給権者現況届」が届きましたら、必要事項(氏名、住所)をご記入のうえ、切手を貼って、すぐに当企業年金宛てにご送付ください。

  • ※現況届は、毎年誕生月の前月末に企業年金に登録されている住所へ届きます。
  • ※代理の方が記入される場合には、あわせて代理人署名欄にもご記入ください。
Q源泉徴収票が届いていないのですが、
どのような手続きが必要ですか?

A

毎年1月中旬に圧着ハガキで、みずほ信託銀行から前年の源泉徴収票が発送されています。1月下旬になっても届かない場合や、紛失や破損の場合は、再発行の手続きを行っています。再発行には1週間ほど時間が必要なため、早めに当企業年金へご連絡ください。

Q年金受給開始後、年金を一時金で受給することはできますか?

A

保証期間(10年)が終了するまでの間は、申し出により一時金への変更が可能です。なお、その場合はそれ以降の年金を全て清算したことになり、当企業年金からの年金支給は終了します。くわしくは、企業年金へご相談ください。

Q年金の振込口座は、複数の口座に分けることはできますか?

A

できません。

  • ※60歳の年金裁定請求時に「年金の一部を一時金で受取る」を選択した場合のみ、年金と一時金それぞれ別の振込口座を指定できます。
Q本人以外の口座へ年金を振り込めますか?

A

できません。
しかし、法定後見制度を利用した場合には、この限りではありません。

Q受給手続きなどを後見人に任せられますか?

A

法定後見制度に基づく後見人等であれば手続きを任せることが可能です。
手続きの際は、法務局が証明する「登記事項証明書」(原本)もしくは、後見開始の申立てを受け、家庭裁判所が発行する「審判書の謄本」(コピー可)と「審判確定証明書」(原本)を提出していただきます。

まずは、企業年金へご相談ください。

Q自分が死亡した場合、遺族年金はありますか?

A

死亡時の年齢により、遺族一時金や、未払いの年金を遺族の方にお支払いしておりますが、遺族年金の制度はありません。

Q博報堂企業年金から年金を受給していた家族が亡くなりました。
どのような手続きが必要ですか?

A

すみやかに手続きが必要なので、至急当企業年金へご連絡ください。

待期者の方からの質問

Q博報堂企業年金の年金は何歳から受給できますか?

A

博報堂企業年金の年金は満60歳から受け取ることができます。20年以上加入して退職した場合は60歳を迎える誕生月の前月に、登録されているご住所宛てに企業年金から直接手続き書類を送付します。
書類の提出が遅れますと支給が遅れる場合がありますので、期日までに提出をお願いいたします。

Q60歳になると自動的に年金を受給できるのですか?

A

年金の請求手続きが必要です。満60歳になる1ヶ月前に、企業年金から手続き書類を送ります。必要事項を記入のうえ、必要書類とともに企業年金へ返送してください。

なお、誕生月になっても手続き書類が届かない場合には、企業年金へご連絡ください。

Q博報堂企業年金に裁定請求書を提出しました。
いつから年金を受給できますか?

A

年金は60歳の誕生月の翌月分から支給が始まり、2ヶ月に1回偶数月の1日に支給されます。誕生月と支給開始の関係は下の表をご覧ください。受給開始時には、みずほ信託銀行より「年金支払開始のご案内」が郵送で届きます。なお、書類の提出が遅れますと支給が遅れる場合がありますので、期日までに提出をお願いいたします。

誕生月 初回支給分 初回振込日
1月 2月分+3月分 4月1日
2月 3月分 4月1日
3月 4月分+5月分 6月1日
4月 5月分 6月1日
5月 6月分+7月分 8月1日
6月 7月分 8月1日
7月 8月分+9月分 10月1日
8月 9月分 10月1日
9月 10月分+11月分 12月1日
10月 11月分 12月1日
11月 12月分+1月分 2月1日
12月 1月分 2月1日
  • ※各月1日生まれの方は、誕生月の前月を参照ください。
  • ※偶数月の1日が土日祝祭日の場合には、翌営業日に振込まれます。
Q将来もらえる年金額を知ることはできますか?

A

試算した書面を郵送でお送りいたしますので、お届け先も含めてご連絡ください。お申し出は、電話、電子メールで受け付けております。

Q退職時に年金で受給することを選択したのですが、
いまから一時金に変更することはできますか?

A

可能です。ご希望の場合は、必要書類をお届けいたしますのでお届け先も含めてお知らせください。お申し出は、電話、電子メールで受け付けております。

Qまだ年金を受給していないのですが、住所や名前が変わったら
企業年金に連絡しなければいけませんか?

A

必ずご連絡ください。年金手続きのご案内など、大切なお知らせが届かない恐れがあります。

Q過去に実施事業所に勤めていましたが、年金を受給することができますか?

A

加入記録を確認いたします。電話、電子メールで企業年金へご連絡ください。

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