年金・一時金の受給について

加入期間に応じて受給できる年金の種類と、
それぞれを受給するための要件について説明します。

老齢給付金

60歳未満で退職された場合

加入期間20年以上の方が満60歳未満で退職された場合、満60歳まで受給を待つことになります。この期間を「待期期間」といい、待期期間中の方を「待期者」といいます。
待期をせず、年金の代わりに一時金として受給することも可能です。

年金(老齢給付金)のご案内についてはこちら

遺族一時金

受給者・受給待期者が亡くなられた場合

ご遺族は博報堂企業年金の遺族給付金を受給できます。
受給者の方が死亡された場合は、生前受給された期間(年金支給済期間)により遺族給付金の額が変動します。

遺族一時金のご案内についてはこちら

詳しくは博報堂企業年金にお問い合わせください
TEL 03-3288-0835
お問い合わせ

PAGE TOP