TEL:03-3288-0835
加入期間20年以上の方が満60歳未満で退職された場合、満60歳まで受給を待つことになります。この期間を「待期期間」といい、待期期間中の方を「待期者」といいます。待期をせず、年金の代わりに一時金として受給することも可能です。
ご遺族は博報堂企業年金の遺族給付金を受給できます。受給者の方が死亡された場合は、生前受給された期間(年金支給済期間)により遺族給付金の額が変動します。
Hakuhodo Pension 博報堂企業年金
このパスワードを保存する
ログイン